サラリーマンは、給与所得とは別に、年間20万円までの雑所得(雑収入-必要経費)が認められています。つまり、雑所得が20万円以内であれば、強いて申告する必要がありません。逆に雑所得が年間20万円を越える場合は、確定申告する必要があります。
[補足事項] 雑所得は課税対象です!課税対象外ではありません!
専業主婦の場合は、年間38万円までなら扶養控除で課税対象外になります。そして、103万円を越えると扶養家族の対象外となり、38万円の扶養控除を受けられなくなります。更に、扶養家族がいなくなれば、夫の家族手当の支給もされなくなりますのでお気を付け下さい。
万が一、年間103万円を越えても、年間103万円~105万円までならば38万円の配偶者特別控除は受けられます。105万円~110万円では、36万円の配偶者特別控除。以後141万円まで5万円ずつ控除額が減っていきます。
結論を言えば、38万円、多くても103万円の壁を越えなければ大丈夫と言うことでしょうかね☆ただし、年間33万円以上なら住民税がかかってきますです(TT)
[補足事項] 配偶者特別控除は、夫の合計所得が1000万円以下(退職所得含)でなければ受けられません。でも、夫の所得が1000万円を越えていたら働かなくてもいいですね☆
確定申告した場合、雑所得は給与所得などと合算され、所得税(所得税率)が決められます。総所得が330万円以下ならば総所得の10%が所得税として納金しなくてはいけません。330万円~900万円以下ならば20%、900万円~1800万円なら30%、そして、1800万円を越えると37%の所得税率が課せられます。
多くの場合、雑所得は10%の税率で源泉徴収されますので、総所得が330万円以下ならば確定申告をすることで、経費を引いたぶんの所得税の過払い分が返金されます。しかし、330万円を越える場合、20%の所得税率になるので、逆に不足分を払わなくてはなりません。
なので、雑所得(雑収入-必要経費)が年間20万円を越えていないのに確定申告しないようにしましょう!ただし、「雑収入の源泉徴収分」と「雑所得の所得税」を比べてみて「雑収入の源泉徴収分>雑所得の所得税」の場合は、確定申告することで過払い分が戻ってきます。
また、雑所得の所得税がマイナスの場合は、給与所得から過払い分が戻ってきますので雑所得をマイナスで得ている場合は、確定申告をしましょう!
インターネット代(約5,000円*12月分)の約6万円は、必要経費として認められますので、副収入が通信費代(約6万円)以下であれば、要確定申告ですね☆
税金勉強中なので間違えていたら教えて下さいです。m(__)m